コース・料金

動き出せ、
運命。

全てのコースで受けられる、
成婚に向けた無償サービスをご用意しております。

○ 専任マリッジコンサルタント
○ 仲人推薦[ペアマッチング]
○ プロフィール作成
○ お見合い費用 無料
○ お見合い日時・場所セッティング
○ LINEファッション相談
○ LINEデートプラン相談
○ 申し込み可能数 無制限
○ 申し受け可能数 無制限

price course

料金とコースのご案内

20代限定コース

15,000

月会費

入会金・初期費用:¥50,000
成婚料:¥200,000
30〜34歳コース

20,000

月会費

入会金・初期費用:¥50,000
成婚料:¥200,000
35歳以上コース

22,000

月会費

入会金・初期費用:¥50,000
成婚料:¥250,000
オプション
買い物同行 洋服などのセレクト:2時間 ¥10,000
撮影同行セレクト 写真の選定をアシスタント ¥10,000
ペアリンク入会者特別特典
提携不動産 賃貸・売買対象 仲介手数料割引

〈料金内容について〉

○入会金/入会時の契約手続きや、書面の交付などの入会手続きに要する費用。
○システム登録料(初期費用)/プロフィール作成支援、IBJお見合いシステムに登録する際に要する費用。
○入会金・システム登録料(初期費用)は、サービス提供開始後の中途解約時の返金精算の対象となりません。
○月会費/会員として活動するために必要なIBJシステムの利用料、ご成婚に向けた会員活動へのサポート全般に関する月々に要する費用。
○ 休会費/休会期間中のシステム維持に関する月々に要する費用。
○ご成婚料/ご成婚が成立した際にお支払いただく費用。なお、結婚・婚約またはそれらと同等とみなされる場合(「結婚の口約束」・「宿泊」・「宿泊を伴う旅行」・「婚前交渉」・「同棲」・「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合」など)は「成婚」とみなします。
○パーティー等へのイベントの参加はその都度実費となります。
○ 消費税免税事業者につき消費税相当額は含まれませんが、課税事業者になった場合は消費税相当額を価格に加算させていただきます。

ぺアリンク成婚退会後サポート

ペアリンクで成婚退会されたメンバー会員様が受けることのできる特典です。

○仲介手数料割引(賃貸・売買対象)
提携不動産のご利用限定

○退会後のご相談
カウンセリング:5,000/1時間

〈クーリングオフ・中途解約〉

1.会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

2.会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。

3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。

4.第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。

5.第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。

6.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。

〈中途解約〉

1.会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのためにクーリング・オフを行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができ受領した日から8日を経過した後)においては、将来に向かって会員登録に関する契約の解除(中途解約)ができます。

2.当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
①その解除がサービス提供開始後である場合 次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
②その解除がサービス提供開始前である場合 3万円までの額

<中途解約時の返金>
1.中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割り計算は行いません。